お知らせ

健康保険証の廃止・新規発行終了に伴う企業の対応(2024/12/1)

2024年12月2日以降、健康保険証が廃止され、新規発行が終了します。
発行済の健康保険証は1年間有効であり、2025年12月1日まで使用することができますが、有効期限を迎えた場合や、退職や転職などで保険資格の異動が生じた場合は失効するため、保険者に返納しなければなりません。
また、マイナンバーカードを持っていない、または健康保険証の利用登録をしていない人については、保険者から発行される「資格確認書」により、従来通り医療機関を受診することができます。
資格確認書は、5年以内で保険者が設定する有効期限があります。
有効期限内に保険資格の異動等が生じて失効した場合は返納しなければならないため、注意が必要です。

企業における健康保険の手続きにおいては、従来と変わらず、資格取得・喪失等の事務処理が必要となります。
ただし、加入手続きの際は、本人や被扶養者のマイナンバーの記載が必須となります。
また、2024年12月2日以降の新規加入において、従業員がマイナンバーカードを持っておらず資格確認書の発行を希望する場合は、資格取得届等に設けられた資格確認書希望有無欄にチェックを入れる必要があります。
手続きの際はマイナンバーの提出を依頼すると同時に、マイナンバーカードの有無を確認しておきましょう。
ただし、資格確認書の発行には時間を要し、2ヶ月程かかる場合もあります。

企業の事務担当者としては、マイナ保険証のメリット等を説明した上で、できる限りマイナンバーカードの発行申請や健康保険証の利用登録を促すことも必要です。
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