令和6年10月からの厚生労働省関係の主な制度変更について(2024/11/1)
厚生労働省は、令和6年10月から適用されている制度変更のうち、特に国民生活に影響を与える主要な事項についてまとめ、厚生労働省サイトに掲載しています。<被用者保険(厚生年金保険・健康保険)の適用拡大>短時間労働者への被用者保険の適用について、企業規模要件が引き下げられ、現在の従業員数100人超から50人超となります。賃金要件(月額8.8万円以上)、労働時間要件(週労働時間20時間以上)、学生除外要件については現行のままとし、勤務期間要件(現行1年以上)については実務上の取扱いの現状も踏まえて撤廃し、フルタイムの被保険者と同様の2か月超の要件を適用することとします。都道府県ごとに定められている地域別最低賃金が改定されます。時間額にして50円から84円の引上げで、最も時間額が高いのは東京都の1,163円、最も低いのは秋田県の951円となりました。全国加重平均は1,004円から1,055円へ上昇します。51円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額です。専門実践教育訓練給付金について、教育訓練の受講後に賃金が上昇した場合、現行の追加給付に加えて、さらに受講費用の10%(合計80%)を追加で支給します。特定一般教育訓練給付金について、資格取得し、就職等した場合、受講費用の10%(合計50%)を追加で支給します。対象となるのは、雇用保険被保険者および離職後1年以内の雇用保険被保険者だった者です。【厚生労働省関係の主な制度変更(令和6年10月)について】
| 男性育休の取得割合が初の30%超え~令和5年度雇用均等基本調査より~ ≫