男性育休の取得割合が初の30%超え~令和5年度雇用均等基本調査より~(2024/9/1)
厚生労働省は、令和6年7月31日に「令和5年度雇用均等基本調査」の結果を公表しました。この調査は、男女の均等な取扱いや仕事と家庭の両立などに関する雇用管理の実態把握を目的に、全国6,300事業所を対象(有効回答数3,495事業所)に令和5年10月に実施されたものです。調査のうち、「育児休業取得者の割合」の結果については次のとおりです。令和3年10月1日からの1年間に在職中に出産した女性のうち、令和5年10月1日までに育児休業を開始した者(育児休業の申出をしている者を含む)の割合は84.1%(令和4年度 80.2%) 令和3年10月1日からの1年間に配偶者が出産した男性のうち、令和5年10月1日までに育児休業(産後パパ育休を含む)を開始した者(育児休業の申出をしている者を含む)の割合は30.1% (令和4年度 17.13%) 令和5年度の男性の育児休業取得率(産後パパ育休を含む)は30.1%で過去最高を更新しました。厚生労働省は、取得率が30%に達した理由として、令和4年の育児介護休業法の改正により取得意向の確認が義務付けられたことや、中小企業に様々な政策を打ち出し、制度が周知されたことなどを挙げています。また、男性の育児休業の取得期間は、「1ヶ月~3ヶ月未満」が28.0%(令和3年度24.5%)と最も高く、「5日~2週間未満」が22.0%(同26.5%)、「2週間~1ヶ月未満」が20.4%(同13.2%)となっており、2週間以上取得する割合が上昇しています。事業所の規模別で見ると、男性の育児休業者の割合は「従業員500人以上」が34.2%で最も多く、100人以上の事業所では30%を超えているのに対し、「5~26人」の事業所は26.2%でした。なお、政府は男性の育児休業取得率を令和7年までに50%に上げることを目標に掲げています。
≪ 令和6年10月からの厚生労働省関係の主な制度変更について | 労働基準監督署等が自動車運転者を使用する事業場に対して行った令和5年監督指導結果の公表 ≫