8月から高額療養費が変わります(2026/8/3)
私たち被保険者が医療機関で支払う一部負担金が高額になったとき、月ごとの自己負担限度額(以下、「月額上限額」という)を超える分は支払わなくてよいこととされ、後から払い戻されます。この超えた分を払い戻す健康保険の給付が、高額療養費制度です。本制度について、高齢化の進展や医療の高度化により増大する社会保障費に対応するため、年間上限額を設けるなどの配慮をしたうえで、月額上限額を引き上げる改正が行われました。8月からは以下のとおりとなります。年間168万円を上限に月270,300円+(総医療費-901,000円)×1%(改正前は252,600円+(総医療費-842,000円)×1%)年間111万円を上限に月179,100円+(総医療費-597,000円)×1%(改正前は167,400円+(総医療費-558,000円)×1%)年間53万円を上限に月85,800円+(総医療費-286,000円)×1%(改正前は80,100円+(総医療費-267,000円)×1%) 本制度には、被保険者の負担軽減の観点から、直近1年間に3回以上高額療養費を受けると、4回目からは月額上限額が下がる仕組みがあります。この多数回該当の月額上限額も所得に応じて決められており、上記①は140,100円、②は93,000円、③④は44,400円、⑤は24,600円となっています。この額は、長期療養者への配慮から、8月以降も据置きとなりました。【制度改正】令和8年8月から高額療養費制度が見直されます(協会けんぽ)
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