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【令和8年10月スタート】同一労働同一賃金ガイドラインが改正!企業が今から準備すべきポイントとは?(2026/7/1)

◆「同一労働同一賃金ガイドライン」が改正されます!
正社員と非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者)の間にある待遇差について、どのような違いが不合理であり、どのような違いであれば不合理ではないのかという原則的な考え方や具体例を示した「同一労働同一賃金ガイドライン」が改正されることになりました。
今回の改正は、令和8年4月28日に改正省令・告示が公布され、同年10月1日から適用されます。

◆ガイドライン改正のポイント
経営者や労務担当者が押さえるべきポイントは以下のとおりです。
・労働条件通知書等へ「待遇差の説明を求めることができる旨」の明示が追加
パートや有期雇用の労働者を雇い入れる際(契約更新時も含む)、会社が本人に対して示す労働条件のルール(明示事項)が新しく追加されます。これまでの項目に加え、新たに「正社員との待遇の違いや、その理由などについて、会社に説明を求めることができる」という権利があることを、労働条件通知書や雇用契約書に記載し、本人に明示しなければならなくなります。
・待遇の違いを説明する際の方法
働く人から説明を求められた場合、会社は「資料を活用しながら、口頭により説明する方法」または「説明すべき内容をすべて記載した、分かりやすい内容の資料を交付する(配る)などの方法」のいずれかの方法で行う必要があります。
・各種手当や福利厚生のルールの明確化
これまでの裁判例の積み重ね等を踏まえ、内容の明確化や充実、新しい内容の追加が行われました。特に、各種手当(退職手当、無事故手当、家族手当、住宅手当等)や福利厚生(夏季冬季休暇、褒賞等)について、具体的な考え方や例が追加されています。

◆企業に求められる対応
今回の改正により、非正規雇用労働者から「正社員との待遇の違い」について説明を求められた際、企業側がしっかりと答えられるようにしておくことがこれまで以上に重要になります。トラブルを防ぎ、スムーズに対応するために、企業は早めに以下の準備を進める必要があります。
・各種手当や福利厚生の支給基準(どのような基準で支給しているか)の見直し
・会社のルールブックである「就業規則」の点検・修正
・働く人から質問されたときに迷わず答えられるような「説明体制の整備」

厚生労働省のホームページでは、今回の改正に関連した書式やリーフレット(案内チラシ)なども公表されます。それらを上手に活用しながら、適用が始まる前に余裕を持って確認と対応を進めていきましょう。

【参考】
出典元:厚生労働省(同一労働同一賃金特集ページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html
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