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改正雇用保険法が可決・成立 ~令和7年4月1日より適用~(2024/6/1)

政府は2月9日、雇用保険の適用拡大などを盛り込んだ「雇用保険法等の一部を改正する法律案」を国会に提出し、5月10日に可決・成立しました。
改正は、多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、および「人への投資」の強化等を目的としたもので、令和7年4月1日(一部を除く)より施行されます。

<主な改正事項>

●育児休業給付金の増額(令和7年4月1日~)
現状、育児休業給付金は休業開始時賃金の67%(6ヶ月経過後は50%)を受給することができますが、令和7年4月以降、子の生後8週間以内に両親ともに14日以上育児休業を取得した場合、さらに出生後休業支援給付として13%、つまり休業開始時賃金の約8割相当の給付を、最大28日分受給することができます。
この給付には社会保険料や所得税がかからないため、休業前の手取り賃金とほぼ同水準の金額を受けることができます。

●育児短時間就業給付の創設(令和7年4月1日~)
柔軟な働き方として短時間勤務を選択したことに伴う賃金の低下を補い、短時間勤務制度の活用を促すことを目的として、新たに「育児短時間就労給付」が創設されます。
この給付は、2歳未満の子の養育のため所定労働時間を短縮して短時間勤務を行う場合の賃金減額分の一部を補助するもので、短時間勤務中に支払われた賃金の約10%が支給される予定です。

●自己都合退職者の基本手当の給付制限(令和7年4月1日~)
法改正により、要件を満たす公共職業訓練等を受ける受給資格者は、給付制限なく基本手当を受給できるようになります。
また通達の改正により、正当な理由のない自己都合離職者への基本手当の給付制限期間が2ヶ月から1ヶ月に短縮されます。ただし、短期で入退社を繰り返すのを防止するため、5年間で2回以上正当な理由のない自己都合退職を行った人の給付制限期間は3ヶ月とされます。

●雇用保険の適用拡大(令和10年10月1日~)
現在の法令では、「1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ31日以上引き続き雇用されることが見込まれる労働者」が、雇用保険の被保険者とされています。
この被保険者の範囲について、令和10年10月1日以降は、「1週間の所定労働時間が10時間以上で、かつ31日以上引き続き雇用されることが見込まれる労働者」についても雇用保険に加入することになります。
被保険者資格取得手続を行う機会が大幅に増えるほか、基本手当の受給や離職票の作成にも影響が及ぶことが予想されます。

【厚生労働
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240521L0030.pdf
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