お知らせ

令和6年4月から労災保険率の改定が予定されております(2024/2/6)

厚生労働大臣は令和5年12月22日に、労働政策審議会に対して「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。12月26日、同審議会から、いずれも妥当であるとの答申があったことから、現在同省は、令和6年4月1日の施行に向けて省令の改正作業を進めております。

◆労災保険率を業種平均で0.1/1000引下げへ
労災保険率の業種平均は現在4.5/1000ですが、業種平均で0.1/1000引き下げられる予定です(4.4/1000へ)。
・引下げ→「林業、定置網漁業又は海面魚類養殖業」「採石業」「めつき業」「金属材料品製造業」などの17業種
・引上げ→「パルプ又は紙製造業」「電気機械器具製造業」「ビルメンテナンス業」の3業種
・変化なし→34業種

◆一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率を改定へ
全25区分中、5区分で引下げとなる予定です。
・引下げ→「個人タクシー、個人貨物運送業者、原動機付自転車又は自転車を使用して行う貨物の運送の事業」「建設業の一人親方」「医薬品の配置販売業者」「金属等の加工、洋食器加工作業」「履物等の加工の作業」の5区分
・引上げ→なし

◆請負による建設の事業に係る労務費率(請負金額に対する賃金総額の割合)を改定へ
「鉄道又は軌道新設事業」「その他の建設事業」の労務費率を引き下げる予定です。
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