サービス一覧(人事労務サポート)

就業規則の作成・見直し

自社に最適な就業規則が企業を守り、健全な発展に導きます!

今や「労務トラブル」は企業において身近な問題となっております。
「うちの会社は大丈夫」と悠長なことは言ってられません。
また、就業規則は会社と社員が互いに権利および義務を果たしながら、会社を発展させていくために必要なものです。
あなたの会社の就業規則が下記のような状態であれば、さまざまなトラブルの原因となっている可能性があります。
自社に合った最適な就業規則を備えておくことが企業を守り、健全な発展に導くことになりますので、当事務所へお気軽にご相談ください

各種労使協定書の作成

適法な労使協定を結ぶことが良好な労使関係に寄与します!

労使協定とは、労働者と使用者との間で取り交わされる約束事を書面契約した協定のことです。
労使協定を締結し、労働基準監督署へ届出(届出不要の協定もあります)することにより法定義務の免除や免罰効果が生じることになりますので、非常に重要な書類です。
例えば、よく耳にする「36協定」。
36協定を締結せずに労働者を法定労働時間(原則1週40時間、1日8時間)を超えて働かせてしまうと労働基準法違反となってしまいます。
しかし、36協定を事前に締結して行政官庁に届出しておけば、法定労働時間を超えて働かせたとしても法違反に問われることはありません。これが36協定の免罰効果です。
当事務所では、労働基準法や育児介護休業法などに定められている労使協定について、貴社のご要望を踏まえながら作成していきます。

人事評価制度の構築

人を育て、業績向上に繋げる人事評価制度を構築していきます!

当事務所では、『人事評価制度=経営目標達成ツールの一つ』であると考えております。
では、なぜ人事評価制度の導入で経営目標の達成につながるのか・・・?
それは、『人事評価制度=人材を育成するための制度』だからです。
企業の経営目標を達成するための手法として、ルート営業、新商品開発、広告マーケティング、新規分野参入・・・・様々ありますが、人事評価制度は、人事労務部門主導で行う手法であると位置付けされます。
経営の神様と称えられた松下幸之助氏の名言の中に「企業は人なり」という言葉があります。
人事評価制度を活用しながら人材を育成して社員力を高める、そして社員の成長と併せて企業も成長していく・・・・。
そんな未来を、私共も共有しながら人事評価制度を作り上げていきます。

労務事務のアウトシーシング

入退社手続き給与計算業務などを当事務所が行うことにより、お客様の業務負担が軽減されます!

労働保険・社会保険に関する手続きは、多岐にわたります。
従業員を雇い入れた時や退職した時はもちろんのこと、出産や育児等により休業するときの社会保険料免除申請や給付金の手続き、病気療養による傷病手当金請求手続き、業務中や通勤途上の事故による労災手続き等々、非常に多くの手続きが生じます。
これらを全て会社で行うとなると多くの時間を要することになりますので、事業主の皆様にとっては大きな負担となることでしょう。
また、給与計算は会社における重要な業務の一つですが、この業務自体が利益を生み出すものではありません。
しかしながら迅速・正確さが求められますので会社担当者は毎月神経をすり減らす思いで業務を行っていることでしょう。
このような業務を外部委託することにより、結果として人件費削減にもつながります。
当事務所では、これらの業務に精通するスタッフにより、迅速かつ正確にお手伝いさせていただきますので、
安心してお任せください。

人事労務に関する相談

良好労使関係を築くお手伝いをします

近年の社会情勢、とりわけ労働分野を取り巻く環境を見ると、働き方改革関連法の施行その他労働関係諸法令の改正が目まぐるしく行われており、どの企業でもこれらの法改正情報をタイムリーに把握することは至難の業であるのが現状です。
また、このような労働法の改正は労働者にとって有利に働くものがほとんどであり、かつ現代では情報取得が容易であるため、使用者よりも労働者の方が労働法に詳しいことも珍しくありません。
労働者は「労働法は労働者保護の性格が強い」ことを知っていますので、法改正に順応しない企業に対して強固な態度を示してくる者もいるでしょう。
それが原因かは分かりませんが、近年多くの企業において労使間のトラブルが多発しており、その内容も複雑化・深刻化しています。
このような問題に対して企業は、問題が小さいうちに適切・迅速に対応しないと、優秀な社員の流出や生産性の低下を招き、企業経営を圧迫する可能性もあります。ケースによっては、企業経営の存続すら危ぶまれることもあるかもしれません。
当事務所では、貴社が抱える問題に対して法令・通達・判例等の法律面からのアプローチだけでなく、社会的慣行や企業慣行等も含めて、それぞれの職場に合った適切なアドバイスをいたします。
抱えている問題が大きくなる前に、当事務所までお気軽にご連絡ください。

労務保険事務組合

社長・役員・個人事業主労災保険に加入できます!

労働保険事務組合とは、中小企業の労働保険料の申告、納付などに関する事務処理を事業主に代わって行う団体です。
当事務所は、昭和56年に「労働保険事務組合」を併設し、現在に至るまで多くの企業様の労働保険料を申告・納付手続きを行っております。
労働保険料の申告・納付業務については、40年以上の実績がある当事務所へ安心してお任せください。

※適用対象エリア:全国

労働保険事務処理の委託を行うことが出来る事業主

常時使用する労働者数が次の範囲の中小事業主であれば、委託できます。
労働者を一人以上通年雇用していない場合は、1年間に100日以上雇用している必要があります。

業種 労働者数
金融業、保険業、不動産業、小売業 常時50人以下
卸売業、サービス業 常時100人以下
その他の業種 常時300人以下

労災保険特別加入の補償対象となる範囲

事業主、役員等が業務災害または通勤災害により被災した場合、特別加入制度にご加入いただけると労災保険から一定の給付が行われます。
業務災害時に給付される要件を大まかに言うと、「従業員が働いている時間帯に従業員と同様な仕事を行っている際に発生した業務災害により被災したこと」になります。
経営者としての仕事を行うことにより被災した場合は、補償対象外になりますので、ご留意ください。
通勤災害時の要件は、従業員と同様になります。

社労士事務所併設なので、社会保険手続き・労災発生時も安心

社会保険手続き・労災保険の給付関係手続きは、労働保険事務組合では行うことができません。
当事務所では併設の社労士事務所で社会保険手続き・労災給付手続きを行うことが可能です。
労災事故が起こった場合でも、併設の社会保険労務士が速やかに給付の手続きを行います。

ご希望により労災保険加入員証を発行いたします

建設業などでは現場で労災保険の加入員証の提示を求められるケースが、ほとんどです。
当事務組合では、ご希望により携帯に適したカードタイプの加入員証を発行しております。(実費請求有)
最短3営業日で発送させていただきます。

建設業一人親方組合

建設業一人親方の労災保険特別加入 ~万が一の事故に備えて~

建設現場では多くの一人親方が仕事をしていますが、たとえ作業中にケガをしたとしても元請の労災保険は適用されません。
建設現場に入場するために労災保険への加入を元請事業者等から求められた場合、一人親方は自身で労災保険の加入手続きを行う必要があります。
当事務所では、平成14年に「一人親方団体」を設立し、建設業に携わる一人親方の労災保険加入のお手伝いをさせていただいておりますので、
ぜひ当一人親方組合をご利用ください。
またご要望に応じ、将来の備えとして建設業退職金共済制度の加入についてもお手伝いさせていただいておりますので、安心して仕事に専念することができます。

一人親方組合が面倒な手続きをすべて行います ~急な手続き依頼もお任せください~

加入員証の即日発行も可能です!

一人親方組合にご加入いただいた方には、加入員証を発行いたします。
なお、お急ぎの場合、ご来所いただき、かつ労働保険料および一人親方組合会費を納付していただければ、当日に加入員証をお渡しすることも可能(ただし、加入日は労働基準監督署受付日の翌日以降)です。
労働保険料および一人親方組合会費の金額については、事前に当事務所へご確認ください。

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