お知らせ

年収の壁への当面の対応に関する「年収の壁・支援強化パッケージ」が公表されました(2023/11/1)

厚生労働省は、パートやアルバイトなどで働く方が社会保険の扶養から外れないように(年収の壁を超えないように)労働時間を調整しながら働く、いわゆる「年収の壁」問題への当面の対策として、「年収の壁・支援強化パッケージ」を発表いたしました。パッケージは、10月から順次実施されます。


106万円の壁への対応

・キャリアアップ助成金のコースの新設(社会保険適用時処遇改善コース)

パートやアルバイトなどの短時間労働者を新たに被保険者とする際に、労働者の収入を増加させる取組みを行った事業主は、一定期間助成(労働者1人当たり最大50万円)を受けることができます。助成対象の取組みには、賃上げや所定労働時間の延長のほか、保険料負担に伴う手取り収入の減少分に相当する手当(社会保険適用促進手当)の支給も含まれます。

・社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外

事業主は、当該労働者に対し、給与・賞与とは別に「社会保険適用促進手当」を支給できます。また、労使双方の保険料負担を軽減する観点から、社会保険適用促進手当については、労働者負担分の保険料相当額を上限として、最大2年間、標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しません。


130万円の壁への対応

・事業主の証明による被扶養者認定の円滑化

直近の年間収入が、被扶養者の認定の要件である130万円を超える見込みとなった場合、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等に加えて、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、直ちに被扶養者認定を取り消されることはなく、総合的に将来収入の見込み額から判断し、迅速な認定を受けることができます。


◆配偶者手当への対応

・企業の配偶者手当の見直し促進

令和6年春の賃金見直しに向けた労使の話し合いの中で、中小企業においても配偶者手当の見直しが進むよう、見直しの手順をフローチャートで示す等わかりやすい資料を作成・公表します。また、各地域で開催されるセミナーで説明、中小企業団体等を通じての周知活動を行います。

 

【年収の壁・支援強化パッケージ(厚生労働省ホームページより)】

https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

 

【いわゆる「年収の壁」への当面の対応について(令和5年9月27日 全世代型社会保障構築本部決定)】

https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001150697.pdf

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